自己破産の費用はいくらかかるのか|同時廃止と管財の違いと内訳

自己破産の費用は、裁判所に納めるお金と弁護士に払うお金の二本立てです。裁判所に納める額は、手続きが「同時廃止」になるか「管財事件」になるかで大きく変わります。同時廃止なら1万3,000円前後、個人の少額管財なら引継予納金20万円が加わり、合計で22万円前後。これに弁護士費用(おおむね25万〜45万円)が乗ります。法テラスの資力基準を満たせば、弁護士費用を立替えにして月々の分割にできる場合があり、条件を満たせば償還免除の対象になることもあります。この記事では、内訳の一つずつを金額で示します。

自己破産の費用は3つに分かれる

自己破産で出ていくお金は、性質の違う3つに分けて考えると全体像がつかめます。混ざったまま「総額いくら」で見ると、どこを削れてどこが削れないのかが見えません。

1. 裁判所に納める費用(削れない)

申立手数料(収入印紙)、予納郵券(切手)、官報公告費です。法律と裁判所の運用で決まっている額なので、交渉の余地はありません。ただし裁判所によって郵券の枚数などが違います。

2. 引継予納金(管財事件のときだけ発生する)

破産管財人に支払われる報酬の原資として、申立人が裁判所に納めるお金です。同時廃止になれば0円、管財事件になれば最低20万円から。自己破産の費用が「安い場合」と「高い場合」に分かれる最大の理由がここです。

3. 弁護士費用(事務所によって幅がある)

着手金・報酬金・実費。ここだけが交渉や比較の対象になります。

費用の種類同時廃止の場合個人の少額管財の場合誰に払うか
申立手数料(印紙)1,500円1,500円裁判所
予納郵券(切手)1,000〜4,400円程度3,800〜4,400円程度裁判所
官報公告費11,859円(東京地裁)18,543円(東京地裁)裁判所
引継予納金0円200,000円〜裁判所(管財人へ)
弁護士費用20万〜35万円程度30万〜50万円程度弁護士
合計の目安約22万〜37万円約52万〜73万円—

※裁判所に納める金額は東京地方裁判所民事第20部の公表値(令和5年4月1日現在)にもとづきます。郵券の額は裁判所ごとに異なり、郵便料金の改定で変わります。弁護士費用は事務所の公表価格から見た一般的な幅で、法律で定まった額ではありません。

裁判所に納める費用の内訳|印紙・郵券・官報公告費

申立手数料は1,500円

個人が自分で破産を申し立てる場合、収入印紙は1,500円です。内訳は破産手続開始の申立てが1,000円、免責許可の申立てが500円。この2つは通常いっしょに申し立てるため、合わせて1,500円になります。法人の自己破産は1,000円、債権者が他人の破産を申し立てる場合は20,000円です。

予納郵券は裁判所によってかなり違う

裁判所が債権者などへ書類を送るための切手です。東京地裁は自己破産の申立てで4,400円と枚数まで指定していますが、山口県内の地方裁判所では「110円×債権者数+110円×5枚」(同時廃止)という債権者数に連動する方式をとっています。債権者が5社なら1,100円程度で済む計算です。

つまり同じ自己破産でも、どこの裁判所に申し立てるかで郵券代は数千円違うということです。申立先の裁判所のサイトで一覧表を確認するのが確実です。

官報公告費は同時廃止と管財で違う

破産手続が始まったことは、国の機関紙である官報に掲載されます。その掲載料を申立時に納めます。東京地裁民事第20部の公表額は次のとおりです。

事件類型官報公告費(予納金基準額)窓口で現金納付する場合
同時廃止事件11,859円12,000円
個人の管財事件18,543円+最低200,000円19,000円
法人の管財事件14,786円+最低200,000円15,000円

管財事件のほうが高いのは、手続開始と手続終結・免責などで公告の回数が増えるためです。なお納付方法は現金・振込・電子納付が選べ、東京地裁は電子納付なら保管金提出書の提出が不要で交通費もかからないため簡便だと案内しています。

引継予納金はいくらか|同時廃止・少額管財・通常管財

費用の分かれ目はここです。管財事件になると、破産管財人が選任され、その報酬の原資として引継予納金が必要になります。

同時廃止なら引継予納金は0円

同時廃止は、処分できる財産がほとんどなく、管財人を立てる費用も出ないという場合の手続きです。破産法第216条第1項は「裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない」と定めています。財産がないからこそ、手続きが安く済むという構造です。

少額管財なら20万円から

弁護士が代理人についている個人の破産では、多くの裁判所が「少額管財」と呼ばれる簡略化した運用を用意しており、引継予納金は20万円が標準です。千葉地方裁判所が公表している費用一覧表でも、少額管財は引継予納金200,000円+官報公告費と整理されています。

通常管財は負債総額に応じて上がる

弁護士が付いていない場合や、財産関係が複雑で調査に時間がかかる場合は通常管財になり、予納金は負債総額に連動します。東京地裁の基準は次のとおりです。

負債総額自然人(個人)の引継予納金法人の引継予納金
5,000万円未満50万円70万円
5,000万円〜1億円未満80万円100万円
1億円〜5億円未満150万円200万円
5億円〜10億円未満250万円300万円
10億円〜50億円未満—400万円

個人でも通常管財になれば50万円以上。少額管財との差は30万円以上です。弁護士に依頼するかどうかが、費用の総額に直接はね返るのはこのためです。弁護士費用を払っても、少額管財の扱いを受けられれば差額で元が取れる場合があります。

同時廃止と管財はどこで分かれるのか

「自分はどちらになるのか」が分からないと、費用の見積もりが立ちません。東京地裁民事第20部は、原則として管財事件として扱う場合を公表しています。

  • 現金が33万円以上ある場合
  • 預貯金・保険の解約返戻金・未払報酬や賃金など、換価の対象になる資産が20万円以上ある場合
  • 所有不動産の被担保債権額が、その不動産の処分価格の1.5倍未満である場合
  • 資産の調査が必要な場合
  • 債務者が法人である場合
  • 債務者が法人の代表者または個人事業者である場合
  • 免責の調査を経ることが相当と認められる場合

「33万円」「20万円」はどこから来ているのか

破産法第34条第3項第1号は、民事執行法第131条第3号に定める額の2分の3を破産財団に属しない財産としています。民事執行法施行令第1条がこの額を66万円と定めているため、66万円×3/2=99万円が、手元に残せる現金の基本線になります。東京地裁の33万円はその3分の1にあたる水準で、同時廃止と管財を振り分ける目安として運用されているものです。

なお、この振り分け基準は裁判所ごとに異なります。金額や扱いは申立先の運用に左右されるため、一般にはこう扱われますという範囲を超えた判断は、申立先の運用を知っている弁護士に確認してください。

個人事業主と会社役員は管財になりやすい

上の一覧のとおり、法人の代表者や個人事業者は原則として管財事件です。売掛金や事業用資産の調査が必要になるためで、費用も期間も給与所得者の同時廃止とは別物になります。

弁護士費用はいくらかかるのか|着手金・報酬金・実費

弁護士費用は法律で決まっておらず、各事務所が自由に設定しています。ただ「事務所によって異なります」では見積もりが立たないので、公表価格から見える一般的な幅を示します。

項目同時廃止少額管財内容
着手金20万〜30万円25万〜40万円依頼時に発生。分割払いに応じる事務所が多い
報酬金0〜10万円0〜10万円免責決定後に発生。着手金のみの事務所もある
実費2万〜5万円2万〜5万円戸籍・住民票、交通費、通信費など
債権者1社あたりの加算0〜2万円0〜2万円社数で加算する方式の事務所がある

比較するときに確認すべき4点

  1. 総額表示か、着手金のみの表示か。 「20万円〜」の表示が着手金だけを指している場合があります。
  2. 引継予納金が含まれているか。 管財になった場合の20万円は弁護士費用とは別です。
  3. 債権者の社数で加算されるか。 社数が多いと総額が変わります。
  4. 分割払いの回数と、受任から申立てまでの進め方。 多くの場合、費用の積立と並行して受任通知を出し、積立が終わった段階で申立てになります。この間は返済が止まるため、積立に回せる額が増えます。

期間の目安

受任から申立てまでは、費用の積立期間に左右されて1〜6か月。申立てから免責確定までは、同時廃止で3〜4か月、少額管財で6か月〜1年程度が一般的な幅です。管財事件は財産の換価や免責調査が入るため長くなります。

なお、依頼した時点で債権者からの直接の取立ては止まりますが、勤務先に知られるかどうかは手続きの種類によって経路が変わります。この点は債務整理は会社にバレるのか|手続き別に知られる経路を整理で手続きごとに整理しています。

他の手続きとの費用・期間の比較

自己破産だけを見ていると、費用の高さに驚きます。借金を整理する3つの手続きを並べると、何にお金を払っているのかが見えます。

項目任意整理個人再生自己破産(少額管財)
裁判所に納める費用不要(裁判所を使わない)印紙1万円程度+予納金(個人再生委員が付く場合は15万〜25万円程度)印紙1,500円+官報公告費+引継予納金20万円〜
弁護士費用の目安1社4万〜6万円40万〜60万円30万〜50万円
総額の目安(債権者4社)16万〜24万円50万〜85万円52万〜73万円
借金の減り方将来利息のカットが中心原則5分の1〜10分の1に圧縮原則として全額免責
期間の目安3〜6か月で和解、返済は3〜5年申立てから6か月〜1年申立てから6か月〜1年
財産の処分なし原則なし(住宅も残せる場合がある)一定額を超える財産は処分
対象の選択債権者を選べる全債権者が対象全債権者が対象

費用の安さだけで選ぶと、返済を続けられずに結局やり直しになることがあります。任意整理は費用が最も軽い一方、元金は原則そのまま残るため、収入との釣り合いが取れていなければ破綻します。デメリットの具体は任意整理のデメリットは何か|費用・期間・信用情報への影響にまとめています。個人再生と自己破産の違いは個人再生と自己破産の違いで比較しています。

どの手続きが適するかは、収入・財産・債務額・職業などの組み合わせで決まります。個別の判断は弁護士にご相談ください。

法テラスを使った場合の費用と、償還免除

費用を一括で用意できない場合、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助を利用できる場合があります。弁護士費用を法テラスが立替え、利用者は原則として月々分割で返していく仕組みです。

資力基準(収入と資産)

法テラスが公表している基準は次のとおりです。手取りの平均月収(賞与を含む)と、現金・預貯金で判断します。

家族の人数収入基準(一級地)収入基準(その他の地域)資産基準
1人200,200円182,000円180万円以下
2人276,100円251,000円250万円以下
3人299,200円272,000円270万円以下
4人328,900円299,000円300万円以下

一級地は東京都特別区・大阪市などです。家族が1人増えるごとに、一級地は33,000円、それ以外は30,000円を収入基準に加算します。家賃や住宅ローンを払っている場合は、収入から控除できます(控除限度額は1人世帯で41,000円、特別区は53,000円。4人世帯で71,000円、特別区は92,000円)。収入・資産は原則として本人と配偶者の合計で見ます。

立替額の目安

法テラスが示している標準額の例では、債権者10社の自己破産申立てを弁護士に代理してもらう場合、実費23,000円+着手金132,000円=立替額155,000円です。書類作成援助(申立書の作成のみ)なら、実費17,000円+報酬88,000円=105,000円。事件の結果に応じた報酬金が別に発生する場合があります。

また、同一の問題について1回30分の法律相談を3回まで無料で受けられます。

償還免除は「生活保護なら自動」ではない

立替金の返済が免除される制度はありますが、生活保護を受給していれば自動的に免除されるわけではありません。法テラスは、申請時点の経済状況と事件で得た利益をもとに判断するとしています。申請には、申請日から3か月以内に発行された生活保護受給証明書が必要です。

生活保護を受けていない場合は「生活保護に準ずる経済状況の方」として、収入・資産の要件と資力回復困難要件をすべて満たす必要があります。資産基準は66万円です。事件で金銭を得た場合は、その25%を償還に充てていなければ免除されません。

申請は援助事件がすべて終結した後にのみ可能で、事前の申請はできません。すでに支払った分は返金されず、免除の対象は未償還額です。なお書式は令和8年1月に改訂されており、生活保護受給中の方向けのインターネット申請は令和8年4月から始まっています。

費用が払えないときにできること/やってはいけないこと

できること

1. 法テラスの立替えを使う。 上の資力基準を満たすかどうかを確認します。基準を少し超えていても、家賃控除で下回る場合があります。

2. 弁護士費用の積立方式を使う。 受任通知を出すと返済が止まるため、それまで返済に充てていた分を費用の積立に回せます。引継予納金の20万円もこの期間に積み立てるのが一般的です。

3. 引継予納金の分割・追納の相談をする。 裁判所によっては、引継予納金の一部を納めて申立てを受け付け、残りを追納する運用があります。申立先の運用によるため、代理人を通じた確認が必要です。

4. 生活そのものが成り立たないなら、先に公的制度を見る。 家賃や光熱費が払えない段階なら、住居確保給付金や生活福祉資金など、借金の整理より先に手を打てる制度があります。費用を工面するより先に、家計そのものの立て直しを図れる場合があります。

やってはいけないこと

費用を借りて工面しようとしないこと。 債務整理の費用を新たな借入れで作ると、その借入れは「返す見込みがないのに借りた」と見られる余地が生まれ、免責の調査が必要と判断されて管財事件になり、かえって費用が増える可能性があります。手続き直前の借入れは避けるのが基本です。

「債務整理中でも貸します」という広告に近づかないこと。 正規の貸金業者は、信用情報に債務整理の記録がある人へ通常の審査を通しません。それでも貸すと言う相手は、貸金業の登録を受けていないヤミ金である可能性が高く、法外な利息や、家族・勤務先への連絡といった違法な取立てにつながります。

登録業者かどうかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。被害に遭った、あるいは不審な相手と連絡を取ってしまった場合は、次の窓口に相談してください。

  • 消費者ホットライン 188(いやや)── 最寄りの消費生活センターにつながります
  • 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374 ── 制度の案内と相談窓口の紹介
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
  • 警察相談専用電話 #9110 ── 犯罪の被害や、脅迫を伴う取立てについて

督促を放置しないこと。 放置しているあいだに訴訟や支払督促に進むと、給与や口座の差押えに至ることがあります。差押えになると勤務先に裁判所から書類が届くため、知られずに済ませるという選択肢そのものが狭まります。会社に知られる経路の全体像と、それぞれ防げるかどうかは借金が会社にバレる6つの経路と、それぞれ防げるかどうかで整理しています。

よくある質問

Q1. 自己破産の費用は、最低いくらから可能ですか。

裁判所に納める分だけなら、同時廃止で1万3,000円前後です(申立手数料1,500円+官報公告費11,859円+郵券。東京地裁の場合)。これは自分で申し立てる場合の金額で、弁護士に依頼すればその費用が加わります。ただし弁護士が付かない場合は少額管財の扱いを受けられず、管財になったときに引継予納金が50万円以上になる可能性があります。

Q2. 引継予納金の20万円は、どんな場合に必要になりますか。

管財事件になった場合です。東京地裁の運用では、現金が33万円以上ある、換価対象資産が20万円以上ある、個人事業者や法人の代表者である、免責の調査が必要と判断される、といった場合に原則として管財事件になります。該当しなければ同時廃止となり、引継予納金は0円です。振り分け基準は裁判所ごとに異なります。

Q3. 弁護士費用は分割で払えますか。

多くの事務所が分割に応じています。一般的な進め方は、受任通知を出して返済を止め、それまで返済に充てていた分を費用の積立に回し、積立が完了した段階で申立てを行うというものです。回数や1回あたりの額は事務所によって異なるため、相談時に確認してください。

Q4. 生活保護を受けていれば費用はかかりませんか。

かかる場合があります。法テラスの立替金は、生活保護の受給だけで自動的に免除されるわけではなく、申請時点の経済状況と事件で得た利益をもとに判断されます。申請には3か月以内に発行された受給証明書が必要で、申請は援助事件が終結した後にしかできません。裁判所に納める費用についても、申立先の運用によって扱いが分かれます。

Q5. 手元にいくらまでお金を残せますか。

破産法第34条第3項第1号は、民事執行法第131条第3号の政令で定める額(民事執行法施行令第1条により66万円)の2分の3にあたる金銭を、破産財団に属しない財産としています。計算すると99万円です。ただし実際にどこまで残せるかは、自由財産の拡張を裁判所が認めるかどうかにかかっており、運用も裁判所ごとに異なります。個別の判断は弁護士にご確認ください。

Q6. 費用を安く抑えるために、自分で申し立てたほうが得ですか。

弁護士費用は不要になりますが、少額管財の扱いを受けられず、管財事件になった場合の引継予納金が高くなる可能性があります。東京地裁の基準では個人の通常管財は負債総額5,000万円未満で50万円からで、少額管財の20万円との差は30万円以上です。また、書類の不備や債権者対応を自分で抱えることになります。費用の総額で比べると、必ずしも安くならない場合があります。

Q7. 法テラスの無料相談は何回まで使えますか。

同一の問題について、1回30分の相談を3回まで無料で利用できます。資力基準を満たすことが条件です。

Q8. 官報公告費は、あとから返ってくることはありますか。

官報公告費は掲載に実際に使われる費用のため、原則として戻りません。一方で引継予納金は、管財人の報酬として使われた残りがあれば返還される場合があります。実際の扱いは事件の内容と裁判所の運用によります。

まとめ

自己破産の費用は、「同時廃止か管財か」でほぼ決まります。

  • 裁判所に納める費用は、同時廃止なら1万3,000円前後、個人の少額管財なら官報公告費18,543円+引継予納金20万円
  • 引継予納金は、少額管財で20万円、通常管財だと個人でも50万円以上(東京地裁、負債5,000万円未満)
  • 弁護士費用はおおむね25万〜45万円。着手金だけの表示か総額かを必ず確認する
  • 同時廃止と管財の振り分けは、現金33万円・換価対象資産20万円といった基準で判断される(東京地裁の運用)
  • 手元に残せる金銭の基本線は99万円(破産法第34条第3項第1号、民事執行法施行令第1条)
  • 法テラスの資力基準を満たせば、弁護士費用を立替えにできる。償還免除は生活保護受給でも自動ではない
  • 費用を新たな借入れで作ると、免責調査が必要と判断されて管財になり、総額が増える可能性がある

金額の基準は裁判所ごとに異なり、手続きの振り分けも申立先の運用に左右されます。この記事の数字は見積もりの出発点として使い、自分の場合にどうなるかは、申立先の運用を知っている弁護士に確認してください。


出典(確認日:2026年10月8日)

弁護士費用および他の手続きとの比較表の金額は、法令や裁判所が定めたものではなく、法律事務所が公表している価格から見た一般的な幅です。実際の金額は事務所ごとに異なります。裁判所に納める費用・手続きの振り分け基準は、お住まいの地域を管轄する裁判所の運用によって異なります。

本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案についての法律判断ではありません。

執筆:サポート24編集部(担当:原田 由子)

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