給与差押えは会社に何が届くのか|通知の中身とその後の流れ

給与が差し押さえられると、勤務先には裁判所から「債権差押命令」の正本が郵送されます。会社に届くのは督促状ではなく、裁判所の命令です。そこには本人の氏名、債権者の名称、請求されている金額と、その根拠となった判決や公正証書の内容が記載されています。効力は会社に書類が届いた時点で発生し、以後、会社は給与の一部を本人に渡すことができなくなります。この記事では、会社に何がどの順序で届き、いくら差し引かれ、どうすれば止められるのかを、条文と手続きの流れに沿って整理します。

給与差押えで勤務先に届く書類

届くのは「債権差押命令正本」

給与の差押えは、裁判所が発令する債権差押命令によって行われます。民事執行法第145条第1項は「執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない」と定めています。ここでいう第三債務者が勤務先です。会社は「給与を本人に支払ってはならない」と命じられる立場になります。

同条第3項により、差押命令は債務者(本人)と第三債務者(会社)の双方に送達されます。第5項は「差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる」と定めており、本人が受け取るより先に会社に届くことも珍しくありません。

陳述催告書が同封されることがある

債権者が申し立てていれば、差押命令と一緒に「陳述催告書」が送達されます。民事執行法第147条第1項は、裁判所書記官が第三債務者に対し、送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否などを陳述するよう催告しなければならないと定めています。会社は、その社員が在籍しているか、給与はいくらか、他に差押えが来ていないかなどを書面で回答します。同条第2項は、故意または過失により陳述をしなかったとき、または事実と異なる陳述をしたときは、それによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。会社が「うちにはそんな社員はいない」と回答して庇うことは、法律上できない仕組みになっています。

届くもの送付元根拠会社がすること
債権差押命令正本地方裁判所(執行裁判所)民事執行法145条3項給与の該当部分の支払を停止する
陳述催告書・陳述書の用紙裁判所書記官民事執行法147条1項2週間以内に書面で回答する
取立ての連絡(電話・書面)債権者または代理人弁護士民事執行法155条1項差押分を債権者へ送金する
債権差押通知書税務署・自治体・年金事務所国税徴収法62条1項通知された額を納付先へ納付する

受け取るのは総務・人事・経理

送達先は会社の本店所在地が原則で、実際に開封するのは総務や人事、経理の担当者です。したがって、少なくともその担当者と決裁権者には事実が伝わります。一方で、差押命令は社内に掲示されるようなものではなく、給与計算に関わらない同僚に自動的に共有される書類でもありません。会社に知られる範囲は、給与計算と送金に関与する人の範囲が基本です。借金が勤務先に伝わる経路は差押え以外にもあります。借金が会社にバレる6つの経路と、それぞれ防げるかどうかで、経路ごとに整理しています。

通知に書かれている内容

3つの目録で構成される

債権差押命令の正本は、命令書の本文と、当事者目録・請求債権目録・差押債権目録という3つの目録で構成されるのが一般的です。会社が読み取れる情報は、この目録の記載から決まります。

  • 当事者目録:債権者(貸金業者、債権回収会社、個人など)、債務者(本人)、第三債務者(会社)の氏名・名称と住所
  • 請求債権目録:判決や公正証書などの事件番号と、元金・利息・遅延損害金・執行費用の内訳
  • 差押債権目録:差し押さえる給与の範囲(毎月の給与、賞与、退職金のどこまでか)

どこまで知られるか、知られないか

請求債権目録には債権者名が書かれるため、どの業者からの借入かは会社に伝わります。判決の事件番号から、訴訟になっていたことも読み取れます。一方で、借入の使途、他社からの借入残高の総額、家族構成といった事情までは記載されません。会社が知るのは「この債権者に対し、この金額の支払いを命じられている」という事実に限られます。

差押えに至るまでの流れ

いきなり給与が止まるわけではない

給与を差し押さえるには、債権者が「債務名義」を持っている必要があります。民事執行法第22条は債務名義として、確定判決、仮執行の宣言を付した判決、仮執行の宣言を付した支払督促、執行証書(強制執行に服する旨が記載された公正証書)などを挙げています。つまり、訴訟や支払督促を経ているか、借入時に公正証書を作成しているかのいずれかです。訴状や支払督促は本人の住所に送られるため、その段階では会社には届いていません。

申立てから送達まで

債権者は債務名義の正本・執行文・送達証明書などをそろえ、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所に債権差押命令を申し立てます。裁判所は書類審査のみで判断し、民事執行法第145条第2項により、債務者と第三債務者を審尋しないで発令します。事前に本人へ意見を聞く手続きはありません。

段階誰に届くか目安の期間
督促状・催告書本人(自宅)滞納から数週間〜数か月
訴状または支払督促本人(自宅)滞納から数か月〜
判決・仮執行宣言の確定本人(自宅)提訴から1〜3か月程度
債権差押命令の申立て債務名義取得後、債権者の判断次第
差押命令の送達会社と本人申立てから数日〜2週間程度
債権者による取立て開始会社本人への送達から4週間経過後

期間は事件や裁判所の運用によって変わります。ここに示したのは一般的な目安です。

取立てまでには4週間の猶予がある

民事執行法第155条第1項は、債務者に差押命令が送達された日から1週間を経過したときに取立てができると定めています。ただし同条第2項により、給与などの債権では「一週間」が「四週間」に読み替えられます。この4週間は、差押禁止債権の範囲変更を申し立てる時間を確保するために設けられたものです。裁判所書記官は送達の際、本人に対しその申立てができる旨を教示しなければならないとされています(同法145条4項)。

差し押さえられる金額

原則は4分の1、手取りが多い人は別計算

民事執行法第152条第1項は、給料・賃金・俸給・退職年金・賞与などについて「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない」と定めています。この政令の額は、民事執行法施行令第2条第1項により、支払期が毎月の場合は33万円です。

計算の基礎になるのは、所得税・住民税・社会保険料を控除した後の金額です。手取りが44万円以下なら4分の1、44万円を超えると「手取り額から33万円を引いた残り全額」が差押えの対象になります。

手取り月額差押えが禁止される額差し押さえられる額(目安)
20万円15万円5万円
30万円22万5,000円7万5,000円
40万円30万円10万円
44万円33万円11万円
50万円33万円17万円
60万円33万円27万円

賞与と退職金

賞与も第152条第1項の対象で、施行令第2条第2項により上限額は33万円とされています。退職手当については同条第2項が「その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない」と定めており、金額にかかわらず4分の1が対象です。差押債権目録に「退職金を含む」と記載されていれば、在職中に差押えを受けたまま退職した場合、退職金からも回収されます。

養育費などの場合は2分の1

民事執行法第152条第3項は、婚姻費用や子の監護に関する義務、扶養義務などに係る金銭債権(同法151条の2第1項各号)を請求する場合、「四分の三」を「二分の一」と読み替えると定めています。養育費の不払いによる差押えでは、手取りの2分の1まで対象になります。さらに、同法第206条第1項により、養育費等の請求権や人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の債務名義を持つ債権者に限り、市町村や年金機構などから勤務先の情報を取得する手続きを利用できます。通常の貸金債権の債権者は、この手続きを使えません。

一度の差押えで将来の給与にも及ぶ

民事執行法第151条は、給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権および執行費用の額を限度として、差押え後に受けるべき給付に及ぶと定めています。毎月あらためて手続きが取られるわけではなく、完済または取下げまで天引きが続きます。

税金・社会保険料の滞納は別の手続き

裁判所を通さない

税金や社会保険料の滞納による差押えは、裁判所の命令ではありません。国税徴収法第62条第1項は「債権の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う」と定め、第3項で通知書が第三債務者に送達された時に効力が生じるとしています。判決を取る必要がなく、督促の後に行政の判断で実行されます。住民税は地方税法第331条第6項により国税徴収法に規定する滞納処分の例によるとされ、厚生年金保険料も厚生年金保険法第86条第5項により国税滞納処分の例によって処分されます。

差押禁止額の計算が違う

国税徴収法第76条第1項は、給料等について①源泉徴収される所得税、②特別徴収される道府県民税・市町村民税および森林環境税、③控除される社会保険料、④生活保護の生活扶助基準を勘案して政令で定める金額、⑤①〜④を控除した残額の20%に相当する金額(ただし④の2倍を超えるときはその額)の合計額までは差し押さえることができないと定めています。④は国税徴収法施行令第34条により、支給の基礎となった期間1か月ごとに10万7,000円、生計を一にする親族1人につき4万8,000円の加算とされています。

比較項目裁判所の差押え税金・社会保険料の滞納処分
根拠民事執行法145条国税徴収法62条
事前の裁判必要(債務名義)不要
会社に届く書類債権差押命令正本債権差押通知書
禁止される額原則4分の3(上限33万円)税・社会保険料+10万7,000円等の合計額
自己破産の免責対象になりうる租税等の請求権は免責されない(破産法253条1項1号)

税金の滞納では、差押えの前に催告書や差押予告書が届く運用が一般的ですが、その名称・回数・猶予期間はお住まいの自治体で異なります。分割納付の相談に応じるかどうかも自治体ごとに運用が違うため、納付書に記載された窓口で確認してください。

会社の対応と、解雇されるのか

会社は支払いを拒めない

差押命令が届いた後、会社が従来どおり全額を本人に支払うと、会社は二重払いのリスクを負います。民法第481条第1項は、差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済したときは、差押債権者はその受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を請求できると定めています。賃金は全額払いが原則ですが(労働基準法24条1項)、差押えは法令に基づく控除にあたるため、会社は命令に従って天引きします。会社にとっては事務負担が増える出来事であり、この点が心証に影響することはあり得ます。

差押えだけを理由とする解雇

給与が差し押さえられたことを理由に解雇できる、と定めた法律はありません。労働契約法第16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。一般には、借入と差押えは私生活上の事情であり、それだけでは合理的な理由にあたらないと扱われます。ただし、就業規則の定めや職務内容との関係で判断が変わる場合があり、個別の事案については弁護士に相談してください。

退職した場合

退職すれば、その会社が支払う給与はなくなるため、以後の天引きは行われません。ただし債務が消えるわけではなく、退職金が差押債権目録に含まれていればそこから回収されます。転職先が債権者に判明すれば、新たに差押命令が申し立てられることもあります。もっとも、通常の貸金債権の債権者には、前述のとおり勤務先情報を公的機関から取得する手続きが用意されていません。

会社に知られる経路と、防げるかどうか

経路会社に伝わる内容防げるか
差押命令の送達債権者名・請求額・判決の事件番号送達後は防げない。発令前に対応するしかない
陳述催告への回答在籍と給与額を会社が裁判所に報告防げない(民事執行法147条)
毎月の天引きと送金給与計算担当者に継続的に伝わる差押えが続く限り防げない
退職金からの回収退職時に経理へ再度伝わる目録の記載による
税金の滞納処分債権差押通知書が届く納付相談で回避できる場合がある
訴状・督促状原則として自宅に届く会社には届かない

差押えが会社に伝わることは止められませんが、差押えに至る前の段階であれば打てる手はあります。返済が苦しい段階で使える公的な支援もあるため、お金が足りないときに使える公的制度7つもあわせて確認してください。

差押えを止める、または軽くする方法

生活が成り立たないときの範囲変更の申立て

民事執行法第153条第1項は、執行裁判所は申立てにより、債務者および債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部もしくは一部を取り消し、または差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができると定めています。扶養家族が多い、医療費の負担が重いといった事情を疎明して、差押えの範囲を狭める申立てです。認められるかは裁判所の判断によります。

手続きごとの扱い

手続き給与差押えへの影響根拠
任意整理裁判所を使わないため、差押えは当然には止まらない。債権者との個別交渉になる
個人再生再生手続開始決定で中止し、再生計画認可決定の確定により効力を失う民事再生法39条1項・184条
自己破産(管財)破産手続開始決定により、破産財団に属する財産への強制執行は効力を失う破産法42条1項・2項
自己破産(同時廃止)免責許可の申立てがあり同時廃止となった場合は中止し、免責許可決定の確定により効力を失う破産法249条1項・2項
税金・社会保険料免責の対象外。納付相談・換価の猶予などで対応する破産法253条1項1号

どの手続きが向いているかは、債務総額、収入、住宅ローンの有無、財産の内容によって変わります。ここに書いたのは制度としての一般的な扱いであり、個別の判断は弁護士に確認してください。

放置したときに起きることと、相談できる窓口

差押えを放置しても、天引きは完済まで続きます。差押えが2件、3件と重なれば、会社の事務負担はさらに増えます。差押債権者が2年間支払を受けられなければ裁判所が差押命令を取り消すことがありますが(民事執行法155条6項)、給与差押えは毎月の入金が続くため、この規定で終わることはほとんど期待できません。

資金繰りに行き詰まった状態で「差押えを止められる」「審査を通します」と持ちかける業者には注意してください。正規の貸金業者は金融庁の登録を受けており、登録の有無は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認できます。困ったときの公的な窓口は次のとおりです。

  • 消費者ホットライン:188(局番なし)
  • 法テラス(日本司法支援センター):0570-078374
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051-051
  • 警察相談専用電話:#9110
  • 生活の立て直しが必要なときは、お住まいの市区町村の自立相談支援機関へ。制度の詳細は生活福祉資金貸付制度とはでも扱っています

よくある質問

Q. 差押命令は、本人より先に会社に届くことがありますか。

はい、あります。民事執行法第145条第5項により、差押えの効力は第三債務者への送達時に生じます。本人への送達と同時に発送されますが、到達の順序は郵送の事情によって変わります。

Q. 会社の同僚全員に知られてしまいますか。

通常は、書類を受け取る総務・人事・経理の担当者と、その決裁権者の範囲です。社内に公表される性質の書類ではありません。

Q. 差押えの手取り計算に、通勤手当は含まれますか。

実務上は、給与から所得税・住民税・社会保険料を控除した額を基礎とし、通勤手当のように実費弁償の性質を持つ手当を除外して計算する取扱いが一般的です。会社の給与体系によって扱いが分かれるため、具体的な計算は差押債権目録の記載に沿って確認してください。

Q. 債権者が複数いる場合、給与の全部が差し押さえられますか。

差押えが禁止される範囲(原則として手取りの4分の3、上限33万円)は変わりません。複数の債権者が申し立てた場合は、差押可能な部分を按分するなどの方法で処理されます。

Q. 会社が差押えに応じてくれなかった場合、本人は得をしますか。

いいえ。会社が本人に全額を支払っても、民法第481条第1項により債権者は会社に対して改めて支払いを請求できます。結果として会社が損害を負い、本人はその分を会社から求償される立場になります。

Q. 借金の時効が過ぎていれば、差押えは無効になりますか。

判決などの債務名義が確定した後は、時効の期間や起算点の扱いが変わります。差押命令が出た後に時効を主張できるかは事案ごとの判断になるため、自己判断で放置せず弁護士に相談してください。

Q. 差押えは完済するまで続きますか。

民事執行法第151条により、差押えの効力は債権額と執行費用の限度で将来の給与にも及びます。全額の回収が終わるか、債権者が取り下げるか、債務整理などで効力が失われるまで続きます。

差押えに至る前の段階で、家族に知られずに手続きを進められるかを心配される方が多くいます。経路ごとの対処の余地は家族に知られずに債務整理はできるか|郵便物と手続きの実務に整理しました。

まとめ

給与差押えで勤務先に届くのは、裁判所の債権差押命令正本と、多くの場合は陳述催告書です。効力は会社への送達時に生じ、会社は法律上、支払いを止めて債権者に送金する義務を負います。差し押さえられるのは原則として手取りの4分の1、手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分です。税金や社会保険料の滞納は裁判所を通さず、計算方法も異なります。

会社に届いた後で送達をなかったことにはできませんが、差押えに至るまでには督促、訴訟、判決という段階があり、そこで対応できれば会社に書類が届く事態は避けられます。すでに差押えが始まっている場合も、範囲変更の申立てや債務整理によって扱いが変わることがあります。制度としての一般的な取扱いは本記事のとおりですが、どの方法を選ぶべきかは個別の事情によります。判断に迷う場合は、弁護士や法テラスなどの窓口に相談してください。

出典

すべて2026年9月16日に確認しました。

  • 民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条・第145条・第147条・第151条・第151条の2・第152条・第153条・第155条・第156条・第206条|e-Gov法令検索
  • 民事執行法施行令(昭和55年政令第230号)第2条|e-Gov法令検索
  • 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第62条・第76条|e-Gov法令検索
  • 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第34条|e-Gov法令検索
  • 地方税法(昭和25年法律第226号)第331条|e-Gov法令検索
  • 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第86条|e-Gov法令検索
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条|e-Gov法令検索
  • 労働契約法(平成19年法律第128号)第16条|e-Gov法令検索
  • 民法(明治29年法律第89号)第481条|e-Gov法令検索
  • 破産法(平成16年法律第75号)第42条・第249条・第253条|e-Gov法令検索
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)第39条・第184条|e-Gov法令検索
  • 債権執行(債務名義に基づく差押え)|裁判所

執筆:サポート24編集部(担当:原田 由子)

本記事の内容は、サザン法律事務所 弁護士 桑原佳祐の監修を受けています。

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