結論から整理します。勤務先への電話は、法律上の義務ではありません。貸金業法第13条第1項が貸し手に命じているのは「返済能力の調査」であって、その方法は条文に書かれていません。だから書類による確認に置き換えることが成り立ちます。ただし、必ず書類で済むと断定できるものでもありません。申告内容と書類に食い違いがある場合や、書類が揃わない場合には、電話連絡に切り替わることがあります。この記事では、なぜ書類で代替できるのか、どの書類が使われるのか、どういう場合に電話になるのかを、条文に沿って整理します。
法律は「調査」を求めていて、「電話」は求めていない
出発点になる条文を確認します。貸金業法第13条第1項です。
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
義務の対象は「調査」です。調査の方法は書かれていません。電話も、訪問も、面談も、条文には出てきません。
一方で、方法まで指定されている義務が同じ条に並んでいます。
| 条項 | 義務の内容 | 手段の指定 |
|---|---|---|
| 第13条第1項 | 返済能力に関する事項を調査する | なし |
| 第13条第2項 | 指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する | あり |
| 第13条第3項 | 一定額を超える場合は収入証明書の提出を受ける | あり |
| 第13条第4項 | 調査に関する記録を作成し、保存する | 内閣府令の定めによる |
第2項は「使用しなければならない」、第3項は「提出又は提供を受けなければならない」と、手段を名指ししています。つまり貸金業法は、手段を指定すべきところでは指定しているのです。そのうえで勤務先の確認方法については沈黙している。書き漏らしではなく、方法を問わない設計だと読むのが自然です。
なお「在籍確認」という語は、貸金業法にも施行規則にも登場しません。法令用語ではなく、実務上の呼び名です。
確認されているのは、たった一つのこと
書類で代替できる理由は、確認の目的が単純だからです。
在籍確認で確かめられるのは、申告された勤務先にその人が在籍しているという一点だけです。年収は分かりません。勤続年数も、役職も、今後その会社に残るかどうかも分かりません。
返済能力の調査は、申込書に書かれた情報を出発点にします。その出発点が事実かどうかを、最低限のコストで確かめる。それが在籍確認の役割です。
確認したいことが一つで、それを示す書類があるなら、電話をかける必然性はありません。ここが、書類による代替が成り立つ根拠です。
使われる書類
在籍していることを示す書類として、実務で使われるものを挙げます。
| 書類 | 何を示すか | 注意点 |
|---|---|---|
| 健康保険証 | 勤務先との雇用関係 | 国民健康保険証では勤務先が分かりません |
| 直近の給与明細 | 勤務先名と支給の事実 | 1〜2か月分を求められることがあります |
| 社員証 | 勤務先への所属 | 氏名と会社名が読み取れる必要があります |
| 源泉徴収票 | 勤務先名と年収 | 前年分のため、転職直後は使えません |
| 在籍証明書 | 勤務先が発行する在籍の証明 | 会社に発行を依頼することになります |
必要な書類の種類と組み合わせは、会社によって異なります。1点で足りる場合も、複数を求められる場合もあります。
注意点が2つあります。
健康保険証は、種類によって使えません。 勤務先の健康保険組合や協会けんぽの保険証であれば勤務先が記載されますが、国民健康保険証には勤務先の記載がありません。
在籍証明書は、会社に頼むことになります。 電話を避けるために書類を選んだのに、会社に依頼が必要な書類だと意味がありません。その場合は、給与明細など自分の手元にあるもので足りるかを先に確認してください。
書類で済まない場合
書類による確認に対応している会社でも、次のような場合には電話連絡に切り替わることがあります。
1. 申告内容と書類に食い違いがあるとき。 申込書の勤務先名と給与明細の会社名が違う、といったケースです。社名変更や出向、派遣であれば説明できますが、そのための確認が必要になります。
2. 書類が揃わないとき。 入社直後で給与明細が1か月分もない、保険証がまだ届いていない、といった場合です。
3. 勤務先の形態が書類から読み取りにくいとき。 個人事業主に雇われている、日雇いや短期の契約である、といったケースです。
4. 書類の記載が不鮮明なとき。 画像が不鮮明で会社名が読めない、といった単純な理由もあります。
いずれも、書類を丁寧に揃えることで避けられる可能性が高くなります。
申し込みの前に確認すること
順番があります。
1. 書類による確認に対応しているか。 各社の公式サイトに記載がある場合もありますが、記載がなければ問い合わせてください。
2. 対応している場合、どの書類が必要か。 「保険証だけでよいのか」「給与明細は何か月分か」まで確認しておきます。
3. 電話が行われる場合の運用。 実施される時間帯、名乗り方を確認します。
問い合わせること自体が審査に不利に働くことはありません。むしろ、確認せずに申し込んで電話が来るほうが、対処の余地がなくなります。
実際の電話で何が話されるのかは、在籍確認の電話は何と言われてかかってくるのかに整理しました。伝わる情報は、想像されているより少ないという内容です。
雇用形態による違い
派遣社員
確認先が派遣元になるか派遣先になるかは、会社によって異なります。申込時にどちらを申告すべきかを確認しておくと、行き違いが防げます。書類としては派遣元が発行する給与明細や保険証が使われるのが一般的です。
アルバイト・パート
雇用形態によって扱いが変わるわけではありません。給与明細で勤務先と支給の事実が示せれば、書類による確認の対象になります。
個人事業主・フリーランス
勤務先がないため、確認の対象が変わります。事業の実在と収入を示す書類、具体的には確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書などの提出を求められるのが一般的です。日本貸金業協会が挙げる収入を証明する書類にも、これらが含まれています。
なお、事業をしている方が資金の不足に直面している場合、借入れ以外の選択肢があります。条件に当てはまれば使える制度はお金が足りないときに使える公的制度7つに整理しました。
転職直後
もっとも書類が揃いにくい時期です。給与明細がまだ発行されていない、保険証が届いていない、源泉徴収票は前職のもの。この時期は電話連絡になりやすくなります。入社から数か月待てるのであれば、そのほうが選択肢は広がります。
収入証明書が必要になる線
在籍確認とは別に、収入を証明する書類が必要になる基準があります。
貸金業法第13条第3項は、一定の場合に源泉徴収票その他の書面の提出または提供を受けなければならないと定めています。日本貸金業協会の説明によれば、その基準は次のとおりです。
- ある1社からの借入残高が50万円を超える場合
- 複数の貸金業者からの借入れの合計が100万円を超える場合
認められる書類は、源泉徴収票、支払調書、給与の支払明細書、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、納税通知書、納税証明書、所得証明書、年金証書または年金通知書の10種類とされています。
在籍確認の書類と重なるものもあります。まとめて用意しておくと、手続きが一度で済みます。
「在籍確認なし」という表示に注意
書類で済ませたいという気持ちに付け込む広告があります。
貸金業法第16条第2項は、貸金業者が広告や勧誘でしてはならない表示・説明を列挙しています。第2号は「他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明」、第3号は「借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」です。
「審査なし」「在籍確認なしで必ず借りられる」といった文言は、これらに正面から反します。そうした広告を出している時点で、登録を受けていないか、登録を受けていて違反しているかのどちらかです。
登録の有無は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認できます。
困ったときの窓口は次のとおりです。
- 消費者ホットライン:188(局番なし)
- 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051-051
- 警察相談専用電話:#9110
会社に知られる経路は、ほかにもある
在籍確認を書類で済ませられたとしても、それで「会社に知られない」と確定するわけではありません。経路は複数あります。
| 経路 | 対処の余地 |
|---|---|
| 在籍確認の電話 | 書類で代替できる場合がある |
| 郵送物 | Web明細を選べば発生しないことが多い |
| 信用情報機関の記録 | 勤務先は閲覧できない |
| 官報への掲載 | 掲載自体は避けられない |
| 給与の差押え | 避けられない |
最後の1つだけ、性質が違います。給与の差押えは裁判所の手続きで、勤務先は書類を受け取る当事者になります。詳しくは借金が会社にバレる6つの経路と、それぞれ防げるかどうかをご覧ください。
よくある質問
Q1. 書類を出せば、必ず電話は来ませんか。
必ずとは言えません。申告内容と書類に食い違いがある場合、書類が揃わない場合、記載が不鮮明な場合などには、電話連絡に切り替わることがあります。会社ごとの運用にもよります。
Q2. どの書類が使えますか。
一般には、勤務先の健康保険証、直近の給与明細、社員証、源泉徴収票などです。必要な種類と組み合わせは会社によって異なるため、申し込み前に確認してください。
Q3. 国民健康保険証でも大丈夫ですか。
国民健康保険証には勤務先の記載がありません。勤務先を示す書類としては使えないのが一般的です。
Q4. 在籍証明書を会社に頼まなければいけませんか。
会社が発行する在籍証明書を求められる場合もありますが、給与明細や保険証で足りるとされることもあります。会社への依頼を避けたいのであれば、手元にある書類で足りるかを先に確認してください。
Q5. 転職したばかりですが、どうすればよいですか。
給与明細や保険証が揃うまでは書類が不足しやすく、電話連絡になりやすい時期です。急がないのであれば、書類が揃ってから申し込むほうが選択肢は広がります。
Q6. 個人事業主の場合はどうなりますか。
勤務先がないため、確認の対象が事業の実在と収入に移ります。確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書などの提出を求められるのが一般的です。
Q7. 確認そのものを省いてもらうことはできますか。
できません。返済能力の調査は貸金業法第13条第1項が定める義務であり、貸し手の側に省く裁量がありません。相談できるのは方法についてです。
まとめ
要点は3つです。
- 法律は電話を義務づけていません。貸金業法第13条第1項が求めているのは返済能力の調査で、方法は指定されていません。第2項・第3項が手段を名指ししているのと対照的です。
- 確認されているのは「その勤務先に在籍している」という一点だけです。だから、それを示す書類があれば電話は要りません。
- ただし、必ず書類で済むわけではありません。申告と書類の食い違い、書類の不足、記載の不鮮明さがあると電話に切り替わります。申し込み前に、対応の可否と必要な書類を確認してください。
避けたいのが電話そのものなのか、会社に知られることなのか。後者であれば、経路は在籍確認だけではありません。心配の重心をどこに置くかを、先に決めておいてください。
本記事は一般的な情報の整理であり、特定の金融商品の利用を推奨するものではありません。法令や各社の運用は変更される場合があります。個別の判断については、各制度の窓口や専門家にご確認ください。
出典(2026年9月18日確認)
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第13条・第16条 / e-Gov法令検索
- 年収を証明する書類とは / 日本貸金業協会
- 登録貸金業者情報検索サービス / 金融庁
執筆:サポート24編集部(担当:原田 由子)
