国民健康保険料が払えないとき、取れる手段は大きく4つあります。所得が低い世帯に自動で適用される「軽減」、申請して認められる「減免」、産前産後などの「免除」、そして支払う総額は変えずに回数を分ける「分割納付(分納)」です。 このうち減免と分納は、自分から市区町村の窓口に申し出なければ始まりません。最も避けたいのは、納期限を過ぎたまま連絡しないことです。放置すると延滞金が付き、保険証にあたる資格情報の扱いが変わり、最終的に財産の差押えに進みます。制度の名称・金額・判定の運用は自治体ごとに異なるため、最後は必ずお住まいの市区町村の国保窓口で確認してください。
払えないときに使える手段は4つに整理できる
国民健康保険の負担を軽くする仕組みは、「誰の申請も要らないもの」と「申請が必要なもの」に分かれます。そして、保険料そのものを減らす仕組みと、支払い方を変える仕組みも別物です。ここを混同すると、窓口で何を頼めばよいのか分からなくなります。
4つの手段の違い
| 手段 | 何が変わるか | 申請の要否 | 主な対象 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 軽減(7割・5割・2割) | 均等割・平等割が減る | 原則不要(住民税申告は必要) | 前年所得が基準額以下の世帯 | 国民健康保険法施行令ほか |
| 減免 | 保険料の一部または全部が減る | 必要 | 災害、所得の大幅減少、失業、拘禁など | 国民健康保険法第77条/地方税法第717条 |
| 免除(産前産後) | 所得割・均等割が対象期間分減る | 必要(届出) | 出産予定・出産した被保険者 | 国民健康保険法施行令ほか |
| 分割納付・徴収猶予 | 総額は変わらず、期限や回数が変わる | 必要 | 一時的に払えない世帯 | 国民健康保険法第77条、地方税法第15条ほか |
自分の自治体が「料」か「税」かを先に確認する
国民健康保険の負担金には、「国民健康保険料」として徴収する自治体と、「国民健康保険税」として徴収する自治体があります。どちらでも窓口での相談内容は似ていますが、法的な扱いが変わる部分があります。代表的な違いは時効です。保険料は徴収権が2年で時効消滅すると定められています(国民健康保険法第110条)。一方、保険税は地方税の扱いとなり、時効は5年です。ただしどちらも督促によって時効が更新されるため、「待てば消える」と考えるのは現実的ではありません。
納期限を過ぎる前に動けるかどうかで結果が変わる
減免も分納も、制度上は「納期限までの申請」を求める自治体が多くあります。大阪市は「減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要」と明示しています。納期限を過ぎてからでは受け付けられない回の分が出てくるため、払えないと分かった時点で、金額が確定していなくても相談するほうが選択肢は広く残ります。
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)は申請せずに適用される
世帯の前年所得が一定額以下の場合、保険料のうち世帯人数に応じてかかる「均等割」と、1世帯あたりでかかる「平等割」が、7割・5割・2割のいずれかで減額されます。これは申請を待たずに自治体側で判定するため、手続きを忘れて損をする種類の制度ではありません。
令和8年度の判定基準額
| 軽減割合 | 前年の総所得金額等の基準(世帯の合計) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
「被保険者数」には、後期高齢者医療制度に移った方を同じ世帯で数える(特定同一世帯所属者)取り扱いがあります。また「給与所得者等」とは、一定額を超える給与収入のある方や公的年金等の受給者を指します。基準額は毎年度見直されるため、前年と同じ所得でも判定が変わる年があります。
住民税の申告をしていないと軽減が付かない
軽減の判定は、世帯全員の前年所得が把握できていることを前提にしています。所得がゼロでも、申告がないと判定ができず、軽減が適用されないまま保険料が計算されることがあります。収入がなかった年ほど、住民税の申告(所得がない旨の申告)が効きます。思っていた金額と通知額が大きく違うときは、世帯内に未申告の人がいないかを確認してください。
申請してはじめて認められる「減免」の事由
減免は、法律が「特別の理由がある者」に対して条例・規約の定めによって行えるとしている仕組みです(国民健康保険法第77条)。保険税の場合は、天災その他特別の事情がある場合、貧困により公私の扶助を受ける場合などに限って減免できるとされています(地方税法第717条)。つまり具体的な条件は条例に委ねられており、ここが自治体差の最も大きい部分です。
よく設けられている減免事由
- 災害:震災・風水害・火災などで住居や家財に損害を受けた場合
- 所得の著しい減少:退職、倒産、廃業、営業不振などで、その年の見込み所得が前年より大きく落ちた場合。大阪市は「前年比70%以下」という基準を公開しています
- 失業:倒産・解雇などによる離職(後述の軽減と別枠で減免を設けている自治体もあります)
- 旧被扶養者:被用者保険の被扶養者だった65歳以上の方が国保に移った場合
- 拘禁:刑事施設や少年院などに収容されている期間
- 生活困窮:生活保護に準ずる状態にある場合
「生活が苦しい」だけでは通らないことが多い
減免の審査は、前年所得との比較や、世帯の収入・資産の状況といった数値で行われます。したがって、収入が前年と同水準のまま支出が増えて苦しい、という事情は減免の対象になりにくく、その場合は次に述べる分割納付が現実的な窓口になります。減免が通らなかったことと、支払い方を相談できないことは別です。断られても相談自体を終わらせないでください。
必要書類は事由ごとに違う
災害ならり災証明書、離職なら雇用保険の書類、所得減少なら直近の収支が分かる資料(給与明細、帳簿、廃業届など)が求められます。書類がそろうまで待つより、先に窓口で「何が必要か」を確認したほうが早く進みます。
産前産後・未就学児・非自発的失業の3つの特例
軽減・減免とは別に、特定の事情に対して用意された仕組みがあります。いずれも知らないままだと適用されない(または金額を取り戻せない)ものがあります。
産前産後期間相当分の免除
令和6年1月から、出産する被保険者の保険料のうち、所得割と均等割が一定期間分免除されます。期間は単胎妊娠で出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠では3か月前から6か月間です。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産も含まれます。届出は出産予定日の6か月前から受け付けられ、出産後の届出も可能とされています。届出制であるため、自動では付きません。
未就学児の均等割軽減
未就学児にかかる均等割は5割軽減されます。低所得世帯の7割・5割・2割軽減が適用される世帯では、軽減後の均等割額をさらに5割軽減する扱いです。申請は不要とされている自治体が一般的です。
非自発的失業者の軽減
倒産・解雇・雇止めなどで離職した65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算する軽減を申請できます。対象は雇用保険の離職理由コードが11・12・21〜23・31〜34のいずれかである場合です。軽減される期間は、離職日の翌日が属する月から翌年度末(3月分)まで。手続きには、ハローワークが交付する雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証が必要です。自己都合退職でも、正当な理由があると判定されたコードなら対象になり得る点は見落とされやすいところです。
分割納付と徴収猶予・換価の猶予の頼み方
減免に当たらない場合でも、支払い方を変える相談はできます。実務では「納付相談」と呼ばれ、分割納付の約束(分納誓約)を結ぶ形が多く取られます。
分割納付は「減額」ではない
分納は総額を減らす制度ではありません。1回あたりの負担を下げる代わりに、完納までの期間が延び、延滞金が付く場合があります。それでも分納に意味があるのは、約束どおり払っている間は、原則として差押えなどの滞納処分に進まない運用が取られるためです。
窓口に持っていくもの
収入と支出を説明できる資料を用意すると、現実的な金額で合意しやすくなります。給与明細や通帳、家賃・水道光熱費・ほかの借入の返済額が分かるものが典型です。無理な金額で合意して2回目から崩れると、再度の相談が難しくなります。払える金額を低めに申告して守るほうが、結果として安全です。
徴収猶予・換価の猶予・滞納処分の停止
- 徴収猶予:災害や病気、事業の休廃止などの事情があるとき、一定期間徴収を猶予する仕組み。猶予期間中の延滞金が減免されることがあります
- 換価の猶予:差し押さえた財産の換価(売却)を猶予する仕組み。事業や生活の維持が困難になるおそれがある場合に申請できます
- 滞納処分の停止:差押えできる財産がないとき、差押えによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときなどに執行を止める仕組み。停止が3年間続くと納税義務が消滅します(地方税法第15条の7)
このうち滞納処分の停止は、自分から申し出て当然に認められるものではなく、自治体の調査に基づく判断です。ただし「資産も収入もほとんどない」状態が続いている場合に、法律上の出口が用意されていることは知っておく価値があります。
滞納を放置するとどうなるか
国民健康保険の滞納は、ある日いきなり差押えになるわけではありません。段階を踏みます。どの段階でも相談の窓口は開いていますが、進むほど選べる手が減ります。
| 段階 | 起きること | この時点でできること |
|---|---|---|
| 納期限を過ぎる | 延滞金の計算が始まる | 納付相談、減免申請(期限内の回に限る) |
| 督促状が届く | 期限を指定して督促される。督促により時効が更新される | 分納誓約、徴収猶予の相談 |
| 催告・電話連絡 | 文書や電話で納付を求められる | 分納誓約。放置すると次段階へ |
| 資格確認書(特別療養費)の対象になる | 窓口でいったん医療費の全額を支払い、後から申請して給付を受ける扱いになる | 納付相談により通常の扱いに戻す交渉 |
| 保険給付の一時差止 | 高額療養費などの給付の支払いが一時的に止められる。差止分から滞納額を控除される場合がある | 納付、分納の再合意 |
| 財産調査・差押え | 預貯金、給与、生命保険、不動産などが差押えの対象になる | 換価の猶予、滞納処分の停止の相談 |
短期被保険者証と資格証明書は廃止されている
かつて滞納者に交付されていた「短期被保険者証」と「被保険者資格証明書」は、令和6年12月2日の保険証の新規発行終了にあわせて廃止されました。現在は、正当な理由なく滞納が続き納付相談にも応じない場合、医療機関の窓口でいったん10割を支払い、後から一部負担金相当額を差し引いた額の給付を受ける「特別療養費」の扱いになり得ます。給付される額の一部または全部が滞納分に充てられる場合があります。「保険証が取り上げられる」という古い説明とは仕組みが変わっているため、自治体の案内で現在の運用を確認してください。
延滞金はいくら付くのか
地方税の延滞金の割合は毎年見直されます。令和8年(2026年)は、納期限の翌日から1か月を経過する日までが年2.8%、それ以降が年9.1%です(千葉県の公表値)。国民健康保険料の延滞金は各自治体の条例で定められるため、割合や計算開始の扱いが異なることがあります。少額であれば免除する運用を持つ自治体もあります。
差押えは給与や口座にも及ぶ
滞納処分は、国民健康保険税であれば地方税の規定により、保険料であっても地方自治法の規定により地方税の滞納処分の例によって行われます。つまり裁判を経ずに預貯金や給与を差し押さえる権限が自治体にあります。 給与が差し押さえられる場合に勤務先へ何が届くのかは、給与差押えは会社に何が届くのかで整理しています。借入の滞納による差押えと手続きの流れは異なりますが、勤務先や家族に知られる経路という点では共通する部分があります。
医療費の窓口負担そのものが払えないとき
保険料とは別に、受診したときの窓口負担(一部負担金)が払えないという状況もあります。この場合、一部負担金の減額・免除・徴収猶予という仕組みがあります(国民健康保険法第44条)。
どんなときに対象になるか
災害で住居に損害を受けたとき、疾病・事故・失職などで世帯の収入が著しく減少したときなどが想定されています。横浜市の例では、災害救助法の適用世帯は入院・外来の両方が対象ですが、収入減少などによる場合は入院に係る一部負担金に限るとされています。
判定の目安と期間
同じ横浜市の基準では、生活保護法の基準生活費に115.5%を乗じた額を基準とし、実収入月額との差で減額割合を算出します。預貯金等の資産が基準生活費の3か月分以上ある場合は対象外です。承認期間は3か月以内、徴収猶予は1か月から6か月とされています。この基準額や期間は自治体ごとに条例・規則で定められており、横浜市の数値がそのまま当てはまるわけではありません。
医療費が高額になったときの高額療養費や、無料低額診療を行う医療機関の利用も選択肢になります。保険料と医療費のどちらが先に苦しくなっているかで相談先が変わるため、両方を窓口で伝えてください。生活費全体が回らなくなっている場合は、お金が足りないときに使える公的制度7つで制度の全体像を確認したうえで、どこから手を付けるかを決めると整理しやすくなります。
借りて払う前に確認したいこと
保険料の支払いのために借入を増やすと、利息の負担が乗る分、翌年以降の家計はさらに厳しくなります。保険料には減免・分納という仕組みがあり、利息を付けずに支払いを遅らせる手段が制度として用意されているという点が、民間の借入との決定的な違いです。先に窓口へ相談する価値があるのはこのためです。
生活費そのものが不足している場合は、都道府県社会福祉協議会が貸付を行う生活福祉資金という選択肢もあります。制度の条件は生活福祉資金貸付制度とはで確認できます。
違法な貸付の勧誘に注意する
「保険料の滞納があっても貸せる」といった勧誘には注意が必要です。貸金業の登録を受けずに貸付を行う業者(ヤミ金)は、法外な利息や執拗な取立てを行います。登録業者かどうかは金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認できます。
困ったときの公的な相談窓口は次のとおりです。
- 消費者ホットライン 188(局番なし):消費生活センターにつながります
- 法テラス(日本司法支援センター):収入等の条件を満たす場合、無料法律相談を利用できます
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:貸金業者とのトラブルの相談先
- 警察相談専用電話 #9110:取立てなどで身の危険を感じるとき
借金の返済と保険料の支払いが同時に回らなくなっている場合は、返済側の整理を検討する段階にあることもあります。会社や家族に知られることを心配して動けないという相談は多くありますが、手続きの種類によって知られる経路は異なります。個別の事情に応じた判断は弁護士に確認してください。
よくある質問
Q1. 国民健康保険料の減免は、誰でも申請すれば認められるのですか。
いいえ。減免の具体的な条件は各自治体の条例で定められており、災害、所得の著しい減少、失業、拘禁などの事由に該当するかどうかで判断されます。一般には、前年所得との比較や世帯の収入・資産の状況が審査されます。該当しない場合でも、分割納付の相談は別に可能です。
Q2. 収入がゼロでも保険料はかかりますか。
所得に応じてかかる所得割はゼロになりますが、世帯人数に応じた均等割などは残ります。ただし前年所得が基準以下であれば7割・5割・2割の軽減が適用されます。軽減の判定には住民税の申告が必要なため、所得がない場合も申告をしておくことが前提になります。
Q3. 分割納付にすると延滞金はかからなくなりますか。
いいえ。分割納付は総額を減らす仕組みではなく、納期限を過ぎた分には原則として延滞金が付きます。ただし徴収猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金が減免されることがあります。延滞金の扱いは条例によって異なるため、相談時に確認してください。
Q4. 滞納していると病院で保険が使えなくなるのですか。
資格そのものは原則として失われません。ただし正当な理由なく滞納が続き納付相談にも応じない場合、窓口でいったん全額を支払い後から給付を受ける「特別療養費」の扱いになることがあります。短期被保険者証と資格証明書は令和6年12月に廃止され、現在はこの仕組みに変わっています。
Q5. 過去の滞納分は時効で消えますか。
国民健康保険料の徴収権は、行使できる時から2年で時効消滅すると定められています。国民健康保険税の場合は5年です。ただし督促によって時効は更新されるため、督促が繰り返されている間は消滅しません。放置を前提にした判断は現実的ではありません。
Q6. 世帯主ではないのに納付通知が自分に来るのはなぜですか。
国民健康保険は世帯単位で管理され、保険料の納付義務は世帯主が負う仕組みになっています。そのため、世帯主自身が別の健康保険に加入していても、世帯内に国保の被保険者がいれば世帯主宛に通知が届きます。納付相談も世帯主が行うのが原則です。
Q7. 引っ越したら減免はどうなりますか。
減免は転居前の自治体の条例に基づく決定であり、転出によって終了します。転入先では、その自治体の条例に従って改めて申請が必要です。基準も金額も異なるため、転入手続きの際に国保窓口で確認してください。
まとめ
国民健康保険料が払えないときは、まず「軽減が付いているか」を通知書で確認し、次に「減免の事由に当たるか」を窓口で確認し、どちらにも当たらなければ「分割納付」を相談する、という順番で考えると整理しやすくなります。軽減は申請不要ですが、住民税の申告がなければ適用されません。減免と分納は、申し出なければ始まりません。
放置した場合、延滞金、特別療養費への切り替え、保険給付の一時差止、そして預貯金や給与の差押えへと段階的に進みます。裁判を経ずに差押えができる点で、民間の借入とは性質が異なります。一方で、徴収猶予・換価の猶予・滞納処分の停止といった出口も法律上は用意されています。
そして最も重要な点として、ここで示した金額・基準・運用はいずれも自治体ごとに異なります。 減免の事由、判定の基準、延滞金の割合、申請の期限は、お住まいの市区町村の条例で決まります。記事の内容は制度の全体像をつかむための地図として使い、最終的な判断は国保窓口での確認に基づいて行ってください。
出典
- e-Gov法令検索「国民健康保険法」第44条、第63条の2、第77条、第110条(確認日:2026年10月3日)
- e-Gov法令検索「地方税法」第15条の7、第717条(確認日:2026年10月3日)
- 新潟市「令和8年度の国民健康保険料率と軽減判定所得について」(確認日:2026年10月3日)
- 大阪市「保険料の軽減・減免」(確認日:2026年10月3日)
- 大田区「国民健康保険料の産前産後期間相当分の免除」(確認日:2026年10月3日)
- 墨田区「非自発的失業者の国民健康保険料軽減について」(確認日:2026年10月3日)
- 宜野湾市「国民健康保険短期被保険者証と資格証明書の廃止について」(確認日:2026年10月3日)
- 横浜市「一部負担金の減免及び徴収猶予」(確認日:2026年10月3日)
- 千葉県「延滞金・加算金」(確認日:2026年10月3日)
本記事は制度の一般的な取り扱いを整理したものです。個別の事案についての法律判断は含みません。具体的な対応は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口、または弁護士にご確認ください。
執筆:サポート24編集部(担当:原田 由子)
